健康保険被保険者証交付手続の改正に関する省令が発出されました

8月13日、厚生労働省は、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年8月13日厚生労働省令第140号)を発出しました。

これは、事業主を経由しての交付手続がテレワーク普及の妨げになっている等として政府の縦割り110番に寄せられた改正要望を受けたもので、令和3年10月1日より施行されます。

具体的には、次のように交付手続が変わります(船員保険の被保険者証についても、健康保険証に準じて改正)。

(1)交付
保険者は、被保険者に直接交付することについて支障がないと認めるときは、被保険者証を被保険者に直接交付することができることとする。

(2)被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付
被保険者に直接返付することについて支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

(3)再交付
支障がないと保険者が認めるときまたは災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しないこととする。

(4)検認または更新等を行った場合における被保険者証の交付
被保険者に直接交付することについて支障がないと認めるときは、被保険者証を被保険者に直接交付することができることとする。

(5)高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付方法等
上記(1)~(4)に準じた改正を行う。