令和4年1月から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。

通算化の対象になるのは施行日の前日の時点で支給開始から1年6カ月が経過していない傷病手当金です。具体的には、令和2年7月2日以後に支給開始となった傷病手当金に改正後の規定が適用となります。

報酬や障害年金などとの併給調整によって不支給となった期間は、通算期間から除きます。報酬や障害年金が傷病手当金の支給額を下回るため、傷病手当金の一部が支給されている場合は、支給期間と同様に扱います。

傷病手当金の支給期間通算化