マイナンバーカードの健康保険証利用について

2024年12月2日以降、、健康保険証の新規発行・更新は行われなくなります。(※発行済保険証は最大1年間使用可能です。)

これからは、マイナンバーカードを持っていけば、「マイナ保険証」として使用いただけます。(登録が済んでいない人も病院で登録できます)

保険証が廃止される12月2日以降マイナンバーカードを保険証として登録していない人は、申請不要で「資格確認書」が交付されます。

マイナ保険証を持っていないくても、「資格確認書」医療機関に持っていけば、引き続き医療を受けることができます。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)